嵐のコンサートチケット転売で初の書類送検!チケット譲渡に気を付けて
- 2019.10.25
- 雑記
嵐のコンサートチケットの不正転売で、札幌に住む24歳の保育士の女性が書類送検されました。
2019年6月にチケット不正転売禁止法が施行され4か月後、転売による初めての摘発となります。
チケット不正転売禁止法に違反した場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
事件のあらまし
容疑者は、SNSを介して第三者から嵐のコンサートチケットを4枚購入。
そして、自身の分のチケットを除いた3枚分のチケットの買い手をSNSで募集。
定価3万2千円分のチケットを42万円で販売し、不正に利益を取得した事件です。
さらには、もともとの販売者の身分証明書(社員証)を偽造し、購入者に手渡していました。
容疑者は嵐のファンで、遠征費などの資金を稼ぐために転売を繰り返していたようで、2019年1月~9月の間で17人分のチケットを転売し、およそ90万円を売り上げていたとのこと。
参考:NHKニュース「嵐」のコンサート 電子チケット不正転売の疑いで書類送検
以前から、チケットの高額転売・買占めは問題視されており、会場付近でのダフ屋行為などは、迷惑防止条例違反で取り締まることは出来たものの、インターネットは対象外のため取り締まれない状態が続いていました。
そのため、インターネットでの転売が広くおこなわれるように。
そんな中、
2017年12月7日に、チケット売買サイト「チケットキャンプ(チケキャン)」が商標法及び不正競争防止法により家宅捜索を受けサービス終了。
2018年12月8日にチケット転売規制法が成立。
2019年6月14日にチケット不正転売禁止法が施行されました。
ですが、チケット不正転売禁止法施行後も不正転売は無くならず、SNSや、フリマアプリ、オークションサイトなどでは悪質とも思える高額転売は多数。
今回の、組織的ではない一般人の摘発により、ざる法では無いということを周知させる狙いがあったのではないでしょうか。
とは言っても容疑者は、常習犯であり有印公文書偽造もおこなっており、かなり悪質であったことは確かです。
不正転売とみなされるケース
チケット転売規制法は、以下の3つを満たしている特定興行入場券が対象となります。
・販売時に、有償譲渡を禁止する旨を明示。その旨がチケットに記載されている
・興行の日時、場所、座席(または入場資格者)が記載されている
・入場資格者の氏名や連絡先を確認する措置が講じられており、その旨がチケットに記載されている
上記に該当するチケットを、以下の扱いをすると不正転売とみなされる恐れがあります。
・主催者が転売を禁止してるチケットを許可なく販売
・定価以上の額面で販売
・転売を繰り返している
不正転売とみなされないケース
・チケットの転売が禁止されていないチケット
・急用や急病などのやむを得ない理由があり、定価で譲る場合
・定価より安く譲渡されたチケット
・招待券や無料配布のチケット
簡単に説明すると、元の販売価格より高く、繰り返し転売する行為が問題となります。
チケットが買い占めを防止することが目的の法律ですので、安く譲る場合や、無料配布しているチケットは対象になりません。
Twitterなどをみていると、チケットの譲渡はいまだ活発です。
法律に接触しないか、以下の広報をよく読んでおきましょう。
参考:政府広報オンライン チケットの高額転売が禁止に!~チケット不正転売禁止法 6月14日スタート
参考:政府広報オンライン チケットの不正転売禁止! 正しい買い方と売り方
チケットリセールサービス
チケットリセールサービスを使えば、チケットが余ってしまった場合でも、定価で安全に譲渡がおこなえます。
チケトレ
音楽業界団体公認のチケット二次販売サイト
https://tiketore.com/
Cloak
チケットぴあの2次販売サイト
https://cloak.pia.jp/
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